1958-08-16 第29回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
私は運輸委員会でいろいろ取り扱つた事件の中で、警視庁が手をつけたのは今度初めてのような気がするのですが、そういう記事もけさの新聞に出ておる。そういう事実があったかどうか。あったとすれば、なぜそういう参考人を海上保安庁が調査したか、なぜこういう航空日記その他の書類を押収したか。これは非常に大切なことなんですね、私どもとしての場合……。そういう事実があったかどうか、これを一つお尋ねしたい。
私は運輸委員会でいろいろ取り扱つた事件の中で、警視庁が手をつけたのは今度初めてのような気がするのですが、そういう記事もけさの新聞に出ておる。そういう事実があったかどうか。あったとすれば、なぜそういう参考人を海上保安庁が調査したか、なぜこういう航空日記その他の書類を押収したか。これは非常に大切なことなんですね、私どもとしての場合……。そういう事実があったかどうか、これを一つお尋ねしたい。
それで実際に私どもの扱つた事件の中で複雑なものもかなりあったように実は考えておるのであります、お話の通り、たとえば合併の場合の校地の問題をとりましても、現在公立文教施設の国庫補助法によりましても、土地に対しては補助金を出すことができません。
○斎藤政府委員 当該の鳥取署の捜査主任を本部の捜査課に、他の異動と関連してやむなく配置をいたしたのでありますが、しかし御指摘のように選挙違反の取締り中でありましたから、その本人は、前にも申しましたようにこの事件は県本部と合同捜査をやつておつた事件でありますので、本部の捜査課に転勤はいたしましたが、しかし依然この事件につきましては、鳥取署に事実上参って、その事件を中心にして捜査を進めておるのであります
承知をしましたというようなことで進んで行つた事件でございまして、私のほうから申せば、その女子学生が自分たちのこれは言うべきことではないということなら、それは言えないと言つてもよろしいし、またそんなことは警察官に知らせる必要はないと思うことは知らせなくて何ら差支えのなかつた段階であつて、その女子学生とされては、もう少し私は初めから自主性を持つた態度でおられたならばそんな問題に発展しなかつたのじやないか
それで今日の論議でことに私の感じましたことは、この県会議長の生命を危殆に陥れ、あるいは場合によつては生命、身体の危険な状態に陥れたというところまで行つた事件について、その本質を真に考えて行われたかどうか。問題はこの個人の生命の尊厳——個人の生命の尊厳をも理解し得ない政治家は、政治家の資格はないのであります。乱闘する者は政治家の資格がないのであります。われわれはしかもなおこの現実の中にあります。
それからそのあとですけれども、炭労の一幹部がなぐられまして、かなりの重傷を負つた事件がありますが、そのときなどは警察官が近くにおつた。近くにおつて、ピケツト・ラインを張つている側よりも、破ろうとする側の方が優勢であつた。そのときには、優勢な第二組合が暴力をもつてなぐつて突破して行つたが、そばにおつて何も知らぬ顔をしておつた。これではまさに第二組合に味方しておると言わざるを得ない。
そして午後六時ごろに高見局長は帰宅しておつた。事件の発生直前、出航するときに帰宅しておつた。そして午後十時ごろ洞爺丸からのエンジン元機械使用不能という連絡を受けながら、局員は局長に連絡せず、適切な処置をとることができなかつた、こういうようなことが報道せられておるわけであります。
しかしながらこの海難審庁判の判定が下つて、そうしてもし万一不可抗力によつた事件であつて、国鉄側は責任はないという判定がもし下つた場合には、この補償の問題についてはこれが消えてしまつて、国鉄の見舞金だけで打切りになるのでありましようか。
先ほど大矢委員の質問に対しますあなたの答弁を聞きまして、これはあなたのためにもなることでありますから、私は一言最初に伺つておくのですが、昔の言葉に李下に冠を正さずという言葉があるが、あなたが床屋へ行つた事件というのは、どう考えても床屋へ行つたと理解されないと思うのです。
ですから和歌山であがつた事件というのは、これは食べた人たちから話が出て来ているようなんです。ところがほかの土地の場合は全部食べてしまつているのです。問題はこれだと思うのです。
従つて私は、当時監督官並びに監察官に、野坂事務官が扱つた事件を全部調査して国税庁長官の手ともまで送るようにお願いして帰つたのですが、私は野坂事務官のごときは懲戒免職に値すると思うのであります。これに対する長官の御所見を伺いたいと思います。
また私どもはだめだと思つた事件でも、ときによれば控訴でもつて事実審理を開始して結果が得られる場合があるのですから。それだのにかかわらず、大体の見通しをして、およしなさい、だめですと言い切れない。そこで本人がやつてみたいということがあるならば、いたし方がないからやろう。上告もその通りなんです。
しかも日赤に入院させた四日ばかりのうち二日間が人事不省、その後は食事が行けずにかゆ食をしておつた、こういう状況に陥れまして、家族並びに名古屋の弁護士さんも立ち会いまして、この問題の追究をいたしましたけれども、らち明かずに、そのままになつておつた事件なんです。
本年の三月十四日の午前六時半頃学生の寮に警察が押し入つた事件がございました。これは新聞にも報ぜられておりました。それについて詳しいことは今省略してもよろしいと思います。この際に問題になりますことは、第一には警察が学生団体の中にスパイを入れているのじやないかという不安が第一の問題です。
ついでに申し上げますが、全国で人権侵害事件として処理して取扱つた事件が、二十三年人権擁護局が設置された当時四十八件でしたが、その後逐年激増いたしまして、昨年度は二万九千百四十四名、それから講演会、討論会、座談会、こうしたおもだつた行事だけでも昨年度で四千百二十四回でしたか四千百回以上の行事、いろいろの啓蒙活動をいたしております。これも予算は一銭も認められておりません。
それで話は多少それますが、今まで私どもの方で取扱つた事件の大半というものが経済的な理由、いわゆる貧困を原因とする人身売買が私の方の調査ではほとんど大部分であります。従つて事前の予防ということは非常に困難でございますので、私の方ではすでに発生した人身売買事件、これを具体的に取上げておる次第でございます。二十八年度では人権擁護局で取扱いました事件は百五十五件でございます。
従いまして関税法上特に密輸入として今まで上がつた事件は存じません。
なお、只今御質問になりました旭川の地方法務局におきまして取扱つた事件でありますが、これは昭和二十七年の十二月の一日の事件でありますが、国家地方警察の北海道の旭川におきまする駐在所、勤務の巡査の事件でありますが、これはすでに数年前にジヤツキといいまして、何か荷物を持上げる機械だそうでありますが、この盗難事件によつてすぐに捜査されて、何でもなかつたということによつて済まされた事件であります。
これは釧路の、やはり北海道でございますので、北海道ばかりでありますが、釧路の地方法務局で取扱つた事件でありますが、これは昭和二十八年の四月二十八日の午後九時頃に、これは名前を、評しいことは各署に配られますので、今私の手許にありますのは仮名になつておりますので、御承知願いたいと思いますが、非番中の〇市警察署勤務のS巡査が、「〇市N町飲食店「ちよつ平」方附近を通行中、同店階上において宴会を催し泥酔していた
「従来、検察審査会が起訴相当の議決を行つた事件については、当該地方検察庁の検事正において、右議決を参考として、不起訴処分の当否につき、再捜査その他これが再検討に関して適切な措置が講じられているところであるが、右再検討の結果、検察審査会の議決にかかわらず従来の不起訴処分を維持する場合においては、その措置の公正且つ妥当であつたことを事後に監督機関において確認しておくことが望ましいと考えられる。
そうしていわゆる警察を通つた事件だけが優先的に……、絶えず事件がこう輻輳するから結局そういうふうになる虞れがあるのですが、今までは幾らかでも直告係があれば、仕事を片付けて行くわけですが、こういうふうになると、ますます告訴、告発というものは余り問題にせんことにしよう、そういうふうな方針じやないのですか。この審査会の事務官を減らしたり、どうもいろいろなことを考えるとそういうふうに思うのですがね。
これによりますと丁度半年、昨年の下半期六ヵ月間の間に審査会で取扱つた事件で起訴相当となつたのが七十二件、こうなつていますね。ちよつと見て下さい……。これは何かこの前のやつは取消されたのですか。今日のやつよりもこの前のほうが詳しいのですがね。取消されたわけでもないでしよう。今日のやつは追加された形ですから。……これは半年間の統計ですが、この起訴相当七十二件という数字ですね。